大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1054 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬場次郎の上告趣意第一点について。

所論の憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所における裁判とは、偏頗や不公平

のおそれのない組織と構成を持つ裁判所による裁判を意味するものであることは、

当裁判所の判例の示すところ(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大

法廷判決、同二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決)であつて、

所論の第一審裁判所における証拠調手続の当否の如きは、右規定の関するところで

はないから、論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条所定の事由に当らないから、上告適法の理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決す

る。

昭和二六年六月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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